福利厚生
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お給与について
- 給料はいつ振り込まれますか?
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お給料は月末締めの翌月25日払いです。
例)3月1日~3月31日まで働いた分のお給料は、4月25日にお支払いします。
25日が休日の場合、前日の振り込みになります。 - 給料の振込口座は指定がありますか?
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弊社指定の銀行口座へお振込みします。(宮崎銀行又は鹿児島銀行)
- 週払い制度とは何ですか?
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この制度は派遣スタッフとして就業される方が対象です。通常お給料の支払いは月1回ですが、就業中の方は、週払い(前給)がご利用いただけます。ご希望の方は、週払いカレンダーをご確認ください。当社の週払い(前給)とは、前週の勤務日数・時間に応じて、弊社規定による上限額までを、翌週引き出すことができる制度です。通常の給与は、この週払い分を差し引いてのお支払いとなります。前給を利用するには、事前に口座登録及び社員証に記載されているスタッフNo.が必要です。初めてご利用される方については、スタッフメイト担当にお問い合わせください。
- 週払い制度を利用したいのですが、どのように申し込めばよいですか?
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週払カレンダーをご確認の上、申請期間内、及び時間内に0120-45-0608へお電話ください。
有給休暇について
- 有給休暇制度とは?
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労働者の権利として労働基準法(第39条)で定められている制度で、 休暇をもらうためには2つの条件が満たされている必要があります。
1. 勤務期間が6ヶ月間継続してあること
2. 全労働日の8割以上出勤していること - 有給休暇を取得したいのですが、どのように申請をしたらよいですか?
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有給休暇希望日の3日前までに「有給休暇届」をスタッフメイト担当、又は郵送(必着)にて提出してください。
病気やケガをしたとき
- 業務外でケガをしてしまいました。どうしたらよいですか?
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就業期間中に業務外でのケガや病気、体調を崩し休業をする場合には、疾病(傷病)手当金を受給する事ができます。これは被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
・健康保険被保険者である事
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと(医療機関等の証明書が必要です)
・連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について給与の支払いがないこと
ケガ等をされた場合には、スタッフメイト担当へご連絡ください。 - 健康保険とは?
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就業期間中に体調を崩したり、病気やケガをして病院で医療を受けることがあります。健康保険に加入することで、医療費負担が軽減され、療養で仕事を休む場合も、ある一定の条件を満たせば疾病(傷病)手当金を受給することができます。
- 健康診断は実施していますか?
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スタッフメイトでは1年に1度、派遣スタッフの皆さまに対して健康診断を実施しております。(該当者は弊社規定による) 健康診断はご自身の健康状態を知り、深刻な病気を未然に防ぐことができる効果的な手段です。
・場所は各エリアごとに健康診断設備を持つ病院で実施します。
・検診メニューは一般的な健康診断と同等のものです。
・健康診断費用はスタッフメイトが負担します。(オプション希望の場合には、別途自己負担となります)
妊娠をしたとき
- 妊娠をしました。手続きは必要ですか?
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産休(産前産後休暇)が取得できます。妊娠が分かった時点で、スタッフメイト担当へ連絡をしてください。
~ 産休(産前産後休暇) ~
本人が希望すれば出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求することで取得ができます。産後は本人が希望せずとも8週間はその者を就業させることはできません。ただし、産後6週間を経過した女性が就業を望み、医師が支障がないと認めた場合は業務に就かせることができます。産後6週間は本人が望んでも働く事ができないということでもあります。 - 出産育児一時金はもらえますか?
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健康保険被保険者及びその被扶養者が出産した場合に対象となります。
詳しくは、協会けんぽのWEBサイト(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/)をご確認ください。 - 出産手当金とは何ですか?
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健康保険被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として支給される手当金です。スタッフメイトで健康保険へ加入されているスタッフが対象です。(被扶養者は対象外です)
- 育児休暇は取得できますか?
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下記の条件を満たしている派遣スタッフが対象です。
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
・子どもが2歳になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと - 育児休業給付金はもらえますか?
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スタッフメイトで雇用保険に加入して保険料を支払っていること、そして育児休業に入る前の2年間のうちに11日以上働いた月が12ヶ月以上ある派遣スタッフが対象になります。
詳しくはハローワークのWEBサイト(https://www.hellowork.go.jp/)でご確認ください。
仕事中に怪我をしたとき
- 仕事中にケガをしました。どうしたらよいですか?
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お仕事中または通勤途中にケガをしたときは、まず応急処置を行ってください。その後、連絡可能な状況であれば、派遣先の担当者とスタッフメイト担当もしくは事務所までご連絡ください。
~ 労災保険 ~
労災保険は、労働者が仕事中や通勤途上に怪我をしたり、病気になった場合、その怪我や病気が治ったときに障害が残った場合、また死亡した場合等に被災労働者またはその遺族に対して、所定の保険給付を目的とする労働保険制度です。医療機関で受診される場合は、健康保険ではなく、労災保険扱いで診療を受けてください。受診、治療、入院などの費用が労災保険で負担されます。 保険料は会社が全額負担し、勤務期間に関係なく、就業1日目から適用されます。労災の申請手続きはスタッフメイトで行いますので、スタッフメイト担当へお申し付けください。
失業したときのために
- 失業給付金とは?
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スタッフメイトで加入条件を満たしている全ての派遣スタッフは、雇用保険にご加入頂いています。退職したときにハローワークへ申請し、要件を満たし認定されると、就業時の給料水準や就業期間などを根拠とした、失業給付金が雇用保険から失業者へ支払われます。失業給付金は失業中の生活を心配をせずに、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。手続きには離職票が必要になります。離職票が必要な場合には、スタッフメイト担当もしくは事務所までご連絡ください。
~ 雇用保険 ~
下記の加入条件を満たしている全ての派遣スタッフは雇用保険に加入しています。
・一週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上継続して雇用される見込みである
勤務について
- 欠勤・遅刻・早退をするときは
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体調不良や病気・ケガなどの理由でやむを得ず欠勤や遅刻、早退をする場合には、派遣先の担当者と、スタッフメイト担当の双方に必ず連絡を入れましょう。無断で欠勤・遅刻・早退をしてしまうと、場合によっては派遣契約解除になってしまうこともありますのでお気をつけください。派遣先との契約が解除にならないよう最大限の努力をしますが、ご理解頂けないこともあります。勤怠については入社時にスタッフメイト担当から詳しくお話しさせて頂きます。
スタッフメイトで派遣就業されるスタッフさんが残業(時間外労働)で働いた場合の労働賃金に関しては、労働基準法の規定通りに支給されます。規定では「1日8時間/1週間40時間」という法定労働時間を越えて就業した場合には、通常の賃金に対して25%以上の割増賃金(時間外労働手当て)を支払うよう義務付けられています。休日や深夜の労働に関しても各々賃金の割増率が定められています。
雇用契約期間中に、自己都合で仕事を辞めることはできます。その際は、1ヶ月以上前にお申し出下さい。
雇用契約の更新は、新たに契約を結ぶということなので、事前に断ることは可能です。
その際は、1ヶ月以上前にお申し出下さい。
当社と契約期間中において、役所・金融機関などで在籍確認が必要となった場合、雇用元は「㈱スタッフメイト南九州」です。在籍確認については、諸機関より当社に連絡が入るため、事前にご本人よりスタッフメイトまで、在籍確認依頼のご連絡をお願いしております。事前に連絡がない場合は、在籍確認の有無をお答えすることは出来ません。派遣先はスタッフメイトと記載して頂き、何かありましたら当社までご連絡ください。
ご登録について
- 外国籍の方のご登録について
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就労に制限のない在留資格(永住者、日本人/永住者の配偶者等、定住者)をお持ちであれば登録していただくことができます。ご登録の際には、在留カードもしくは外国人登録証明書とパスポートが必要になります。
スタッフメイトにご登録いただくとスタッフの皆さまに「スタッフNo.」が記載された社員証を発行いたします。週払い制度(前給)のご利用には、必ずスタッフNo.が必要になります。ご登録後は紛失されないよう管理してください。